新着情報

マイナンバーカードの健康保険証利用と医療DX推進体制整備加算・ベースアップ評価料について

当院ではマイナンバーカードの健康保険証利用が可能です。受診時にはマイナンバーカードもしくは資格確認証(旧健康保険証)をご持参の上ご来院ください。尚、マイナンバーカードや旧健康保険証には有効期限がありますのでご確認の上ご来院ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用と資格確認証についてはそれぞれ違う料金が発生するように厚生労働省が規定しております。しかし当院ではその算定基準を満たしていないため、どちらも算定しておりません。当院受診時にはマイナンバーカードでも資格確認証でもお会計に変わりがありませんのでご安心ください。

2024年6月以降、医療DX推進体制整備加算とベースアップ評価料という項目が規定されました。当院ではいずれもその算定基準を満たしていないため、どちらも算定しておりません。ご請求額がそれ以前までと大きな変化はありませんのでご安心ください。

生活保護に対する医療扶助のマイナンバーカード利用によるオンライン資格確認は対応しておりません。生活保護の方はこれまで通り、事前に受診の申請をして頂き医療券を発行してもらってから受診してください。医療券の事前発行が無ければ受診することはできません。

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