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マイナンバーカードの健康保険証利用と医療DX推進体制整備加算・ベースアップ評価料について

当院ではマイナンバーカードの健康保険証利用が可能です。受診時にはマイナンバーカードもしくは健康保険証をご持参の上ご来院ください。尚、マイナンバーカードの場合、通信障害等により保険情報が確認できない場合もありますので、保険証も同時に携帯されて来院されることをお勧めしております。

マイナンバーカードの健康保険証利用と健康保険証についてはそれぞれ違う料金が発生するように厚生労働省が規定しております。しかし当院ではその算定基準を満たしていないため、どちらも算定しておりません。当院受診時にはマイナンバーカードでも健康保険証でもお会計に変わりがありませんのでご安心ください。

2024年6月以降、医療DX推進体制整備加算とベースアップ評価料という項目が規定されました。当院ではいずれもその算定基準を満たしていないため、どちらも算定しておりません。ご請求額が5月までと大きな変化はありませんのでご安心ください。

生活保護に対する医療扶助のマイナンバーカード利用によるオンライン資格確認は対応しておりません。生活保護の方はこれまで通り、事前に受診の申請をして頂き医療券を発行してもらってから受診してください。医療券の事前発行が無ければ受診することはできません。

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